公益財団法人日伊協会
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日伊協会(以下当協会という。)定款第44条第2項の規定に基づき、維持会員について必要な事項を定めるものとする。
(会員種別)
第2条 当協会の維持会員は、この法人の目的に賛同し、事業を援助するため、所定の維持会費を納める者とする。
2 維持会員は次の4種とする。
法人賛助会員
個人賛助会員
個人普通会員
ユース会員(25歳以下であることを証明するものを提示した者に限る。)
(入会手続)
第3条 当協会の維持会員になろうとする者は、所定の入会申込書を協会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 入会の承認を受けた者は、1カ月以内に所定の会費を納めないときは、会員となる権利を放棄したものとみなす。
(会費)
第4条 当協会の維持会員は、毎年、年会費を納入しなければならない。
2 年会費は、会員の種別に応じて下記各号の通りとする。
(1)法人賛助会員 1口10万円とし1口以上とする。
(2)個人賛助会員 1口2万円とし1口以上とする。
(3)個人普通会員 年額6千円とする。
(4)ユース会員 年額3千円とする。
3 会費のうち、法人賛助会員にあっては9千円ならびに個人賛助会員および個人普通会員にあっては3千円は刊行物の配布等の費用に充てるためのものとし、残余の金額は当協会寄付金等取扱規程第2条第1項第1号の一般寄付金とする。
(会費の使途)
第5条 前条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に充当するものとする。
(会員の特典)
第6条 会員は次の特典を享受することができる。
(1)当協会が発行する季刊誌『CRONACA』と刊行物『日伊文化研究』を無料で配布を受けることができる。
(2)当協会が主催、共催する各種セミナー、講演会等へ割引料金で参加することができる。
(3)その他当協会が会員のために設定する各種特典を受けることができる。
(退会)
第7条 会員は、退会通知を当協会に提出することにより、いつでも退会することができる。
2 前項の場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
3 個人である会員が死亡し、又は法人である会員が解散したときは、退会したものとみなす。
4 正当な理由がなく会費を滞納したときは会員の特典の提供が停止されることがある。又、2年以上滞納したときは退会したものとみなす。
(除名)
第8条 会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の議決により除名することができる。
(1)違法行為又は著しく道義にもとる行為をし、この法人の名誉を傷つけるなど、会員として相応しくないと認められるとき
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第6条第6号に該当するに至ったとき
2 前項の規定により、理事会が会員を除名しようとするときは、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(改正)
第9条 この規程は、理事会の決議により改正することができる。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則 (平成23年4月22日改正)
1 この改正は平成23年4月22日から実施する。
2 この改正の日現在、旧規程第2条第2項第3号の賛助会員 (個人) のうち終身会員である者については、本人からの別段の申し出がない限り、なお従前の通りとする。
3 この改正の日現在、附則第2項に規定する会員以外の会員である者については、平成23年度中は、なお従前の通りとする。
附則 (平成23年7月28日改正)
1 この改正は平成23年4月22日に遡って実施する。
2 旧規程における法人特別会員については現行規程の法人賛助会員と同様とし、また旧規程における個人特別会員、賛助会員 (個人) および普通会員 (個人) については現行規程の個人賛助会員又は個人普通会員と同様とする。
附則(平成23年11月25日改正)
この改正は平成23年11月25日から実施する。
「維持会員に関する規程」第10条に基づき、その実施に必要な事項を次のとおり定める。
維持会員に関する規程実施細則
第1条 年度途中の入会については、すべての会員種別について、次のとおりとする。
① 10月以降の入会については、年会費を半額とする。 この場合において、第4条第3項中の「刊行物の配布等の費用に充てるための会費の額」についても、半額とする。 なお、第6条の「会員の特典」のうち入会時点ですでに配布あるいは実施が終了したものについては特典を受けることはできない。
② 1月以降の入会については、翌年度分の会費全額を納入した場合において、その時点から入会したものとし、当該年度分の会費を免除する
第2条 法人賛助会員の指名会員については次の通りとする。
① 法人賛助会員1口目については、個人普通会員と同等の資格を持つ指名会員を3名まで登録することができる。 ② 2口目以降については、1口につき1名の指名会員を登録することができる。
③ 法人賛助会員の会費のうち第4条第3項中の「刊行物の配布等の費用に充てるための会費の額」については、指名会員1名につき3千円とする。
第3条 家族会員割引については次のとおりとする。
① 個人会員の家族については、2人目からは家族会員として年会費について2千円の割引を受けることができる。
② 家族会員はすべての会員特典を享受するが、刊行物の送付は1家族につき各1部とする。
第4条(会員の特典)のうちイタリア語講座(春秋期講座パンフレットに掲載されているものに限る。)を受講する会員の割引については、体験レッスンを除き、次のとおりとする。
① すべての講座(ただし前後半あるいは数回に分割されている講座は1講座とみなす。) について春秋各期1千円の割引とする。
② ユース会員については、プライベートレッスンを除くすべての講座について半額とする。
附則 この細則は、令和3年1月1日から施行する。
第5条 春秋期講座パンフレットに掲載されているイタリア語講座以外のイベントについても、原 則として会員割引価格を設定する。
附則 この細則は、平成25年1月1日から施行する。